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美術評論家連盟結成経緯 | 美術評論家連盟規約 | 入会方法と会員特典 | 連盟役員(2017年度) | 美術評論家連盟事務局 | ||||||||||||||||||||
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美術評論家連盟規約 | ||||||||||||||||||||||||
第1条(名称) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は美術評論家連盟という。 | ||||||||||||||||||||||||
第2条(目的) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は日本における美術評論家の団結をはかると共に、国際的に協力し、造形文化の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第3条(事務所) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は事務所を東京都内におく。 | ||||||||||||||||||||||||
第4条(国際関係) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は国際美術評論家連盟(Association Internationale des Critiques d'Art)に加盟し、その日本支部をなす。 | ||||||||||||||||||||||||
第5条(事業) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 1.研究会、懇談会その他の会合の開催 2.造形文化に関する諸問題の検討及び共同意見の発表 連盟としての声明は、3分の2以上の常任委員の同意を得て発表する。それに満たない場合は連盟会員有志として発表する。 3.関係機関及び団体との連絡及び協力 4.国際的連絡及び協力 5.会員の福利厚生に関する事業 6.その他適当と認めた事業 |
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第6条(会員) | ||||||||||||||||||||||||
1.美術評論に従事する者で、本連盟の趣旨に賛同し、その事業に協力する者を会員とする。 2.会員は、すべて国際美術評論家連盟(AICA)の国際準会員の資格と義務を持ち、国際会員となる。 |
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第7条(入会) | ||||||||||||||||||||||||
入会は会員2名以上の推薦を必要とし、総会の承認を経るものとする。但し、そのうち推薦人1名は総会に出席すること。 入会金は2万円とする。 |
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第8条(会費) | ||||||||||||||||||||||||
会員の年会費は次の通りとする。 会員(国際会員) 15.000円 |
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第9条(退会・除名) | ||||||||||||||||||||||||
書面により退会の意志表示が11月末までにあった場合、次年度より会費の納入義務は消滅する。また、2年間会費納入を怠った者は退会とみなし、会員としてふさわしくない言動のあった者は総会の議決により除名することが出来る。但し、どちらの場合も、退会・除名年度までの会費納入義務は存続する。 | ||||||||||||||||||||||||
第10条(役員) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟の事業を推進するため次の役員をおく。 会 長 1 名 常任委員長 1 名 副常任委員長 1 名 常任委員 原則として20名 委嘱常任委員 若干名 事務総長 1 名 事務次長 1 名 監査委員 2 名 会長及び常任委員は会員の中から選挙し、総会において承認を得る。 (附則) |
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第11条(役員の任期) | ||||||||||||||||||||||||
会長の任期は1期4年、連続3期を限度として再選を認め、第2期、第3期の任期は各2年とする。また、常任委員の任期は1期2年、連続2期を限度として再選を認める。なお、会長は常任委員を兼任するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
第12条(役員の職務) | ||||||||||||||||||||||||
会長は本連盟を代表し、常任委員会に出席するものとする。 会長に事故あるときは常任委員長がその職務を代行する。 常任委員長は、常任委員会を招集し、同会の議長として会務を総括する。 副常任委員長は常任委員長を補佐し、常任委員長に事故あるときはその職務を代行する。 事務総長は庶務会計の責任を負い、会務を推進する。 事務次長は事務総長を補佐し、事務総長に事故あるときはその職務を代理する。 |
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第13条(常任委員会への出席資格) | ||||||||||||||||||||||||
常任委員長が必要と認めた場合、常任委員以外の会員が常任委員会に出席することが出来る。 | ||||||||||||||||||||||||
第14条(総会) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟は総会を最高議決機関とし、毎年1回定時総会を開く。 総会は、委任状を含む全会員の過半数が出席することをもって成立するものとする。 総会は会長がこれを招集し、その議長となる。会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことが出来る。 |
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第15条(事業及び会計報告) | ||||||||||||||||||||||||
毎年度事業及び会計の報告は定時総会に提出してその承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
第16条(事業計画) | ||||||||||||||||||||||||
毎年度事業計画は定時総会に提出してその承認を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||
第17条(事業年度) | ||||||||||||||||||||||||
本連盟の事業年度は1月1日から12月31日とする。 | ||||||||||||||||||||||||
第18条(規約変更) | ||||||||||||||||||||||||
本規約の変更は総会の議決を要する。 | ||||||||||||||||||||||||