定款

美術評論家連盟定款

 

(目的および活動)
第1条

1 国際美術評論家連盟(Association Internationale des Critiques d’Art 以下、AICA)日本支部の名称は、美術評論家連盟(以下、本連盟)である。本連盟は、1954 年 5 月 15 日に設立され、本定款の条項の下に組織される。本連盟は、ユネスコに承認された国際的な非政府組織(NGO)でパリに事務局を置く親組織 AICA の定款と規程に従う。

2 本連盟は、国際組織の一支部として、親組織である AICA の定款を忠実に反映した定款を有する。定款は、AICA の定款の最新版に対応し、AICA の総会によって正式に承認されなければならない。

3 本連盟には、あらゆるメディアにおける評論、教育、展覧会のキュレーションを専門的な活動とする美術評論家が結集する。その機能は、あらゆる歴史と表現にわたる美術の理解と批判的解釈を促進することである。本連盟の会員は、あらゆる文化における近現代美術に主たる関心を有するが、それに限定されるものではない。

4 本連盟の目的は、以下の通りである。
(1) 美術評論をひとつの専門分野として推進し、その方法論に貢献すること。
(2) 会員の倫理上・職業上の関心を促進し、その権利を保護すること。
(3) デジタルおよび対面で会することによる、会員のための活発な国内外のネットワークを維持すること。
(4) あらゆる文化における美術や美学の相互理解に貢献すること。
(5) 政治、地理、民族、経済、宗教、ジェンダー等の境界を越えた職業上の関係を促進すること。
(6) 表現と思想の自由を守り、推進すること。

5 本連盟は、会員等のために関連するイベントや活動を企画することができる。

6 本連盟は、非営利組織である。

7 本連盟の設置期間には制限を設けない。

8 本連盟の事業年度は 1 月 1 日から 12 月 31 日とする。

 

(会員資格)
第2条

1 本連盟は、個人会員および、適切と判断された場合は名誉会員および名誉会長で構成される。別の支部の AICA 会員で、日本で1年以上専門的に活動している方は、本連盟への入会を申請することができる。

2 入会を申請する者は、以下の分野のいずれかにおいて、少なくとも過去3年間にわたり継続的に活動していることを証明できなければならない。
(1) 新聞・雑誌等の出版物、ラジオ、テレビ、ビデオまたは電子メディアにおける発信
(2) 美術史、美学または評論の著作物の出版
(3) 高等教育機関における、美術評論、美術史、美学、キュレーションまたは美術の実践に関する教育
(4) 営利を主目的としない博物館や美術館のための学術的または批評的な文章の執筆を含む、教育的または学術的な目的のためのキュラトリアルな活動と分析

3 本連盟の会員になることを希望する者は、本連盟の年次総会または臨時総会の少なくとも 42日前に、次のものに全て記入して常任委員会に提出しなければならない。
– 必要事項を記入した AICA 履歴書
– 詳細な履歴書の別紙および第2条2で定義された活動の証拠(申請者による電子版または印刷版の文章の中から選んだものなど)。
AICA 履歴書は英語で記入しなければならない。また、希望者は会員2名以上の氏名を照会先として提出する必要がある。

4 本連盟の会員は、年次総会または臨時総会に出席して投票する会員の無記名投票による過半数の賛成によって選出される。本連盟の会員に選出されたら、会長は新たに選出された者の立候補を認め、その AICA 履歴書を AICA 事務局に送付するものとする。AICA の会員資格は、AICA総会の判断で承認される。

5 名誉会員および名誉会長は、年次総会または臨時総会において、出席会員の3分の2以上の賛成による無記名投票により選出される。名誉会員および名誉会長の国際会員の会費は、本連盟が負担する。

6 AICA 会員証は、AICA に承認された後に直ちに会員に発行される。

7 会員資格は以下の場合に喪失する。
(1) 退会。退会希望者は、年内に退会するためには 11 月末までに常任委員会に申し出なければならない。
(2) 2年間の会費未納
(3) 重大な不正行為を理由に、AICA 理事会が勧告した場合、AICA 総会で除名される。

 

(総会)
第3条

1 総会は、本連盟の方針や規則を定める最高機関である。会長が招集し、常任委員長が主宰する。

2 本連盟の会員は年次総会に招集される。

3 総会は、対面、オンライン、またはその組み合わせによって行われる。

4 総会で採決される事項は、他に定めのない限り、過半数で決する。

5 年次総会および臨時総会の議事録は、常任委員長が署名する。

6 年次総会、議題、常任委員会報告、外部監査報告の通知は、総会開催日の少なくとも 28 日前に会員に送付するものとする。

7 臨時総会は、会長、常任委員の過半数または会員の 1 割の請求により開催することができる。臨時総会およびその議題の通知は、臨時総会開催日の少なくとも 10 日前に会員に送付するものとする。

8 以下の業務は、年次総会または、該当する場合は臨時総会において審議し承認するものとする。
・常任委員長および新事務総長
・欠席者と出席者の一覧
・議題
・前回の議事録
・常任委員会および外部監査委員の年次報告
・新常任委員
・新会員
・名誉会員および名誉会長
・外部監査委員
・翌年の会費
・常任委員会が総会に提案するその他の議題
・会員から提出された動議

9 総会における投票は、無記名投票が定められている場合または出席会員から無記名投票の要求がある場合を除き、会費を支払い投票権を有する出席会員による挙手で決する。

10 年次総会または臨時総会における挙手による投票が同数であるときは、会長が決する。書面による投票が同数であるときは、くじで決する。

 

(常任委員会)
第4条

1 本連盟は、常任委員会によって運営される。常任委員会は、会長、常任委員長、副常任委員長、常任委員(上記2名を含めて 20 名)、事務総長、事務次長、外部監査委員(2名)によって構成される。

2 会長は本連盟を代表し、常任委員を兼任して常任委員会に出席する。会長に事故があるときは常任委員長がその職務を代行する。会長は総会において会員の中から選任する。会員が自薦も含めて推薦した候補者を対象に、全会員が郵送、オンラインまたはその組み合わせによる無記名の選挙を行い、総会で承認を得る。会長の任期は1期3年、連続2期を限度として再選を認める。

3 常任委員長は常任委員会を招集し、同会の議長として会務を総括する。常任委員長は常任委員会が推薦し、年次総会の承認を得る。

4 副常任委員長は常任委員長を補佐し、常任委員長に事故あるときはその職務を代行する。副常任委員長は常任委員長が指名し、常任委員会の承認を得る。

5 常任委員は会務を担当する。常任委員の任期は1期2年、連続2期を限度として再選を認める。常任委員は、年次総会に先立ち全会員による郵送、オンラインまたはその組み合わせでの無記名の選挙によって選出される。

6 常任委員長は、常任委員会の承認を得て、委嘱常任委員を指名することができる。委嘱常任委員は投票権を有しない。

7 事務総長は庶務会計の責任を負い、会務を推進する。事務次長は事務総長を補佐し、事務総長に事故があるときはその職務を代理する。事務総長及び事務次長は会長が指名し、総会で承認を得る。

8 常任委員会の議事録は、常任委員長が確認し、全常任委員に配布され、次回の常任委員会で承認される。議事録は保管しなければならない。

9 会長は、本連盟の活動に積極的に関与し、その円滑な運営を確保しなければならない。AICA事務局に本連盟の年次報告を送付するものとする。

10 本連盟の会長は、職権上、AICA の理事であり、投票権を有する。会長は、理事会の会合に出席することができない場合は、本連盟の他の常任委員を指名し、その委員は代理として、本連盟を代表して投票することができる。会長は、事前に、欠席連絡を付して委任状を AICA 事務局に送付する。

11 常任委員が任期中に辞任した場合、会長は辞任した常任委員の後任として、前回の選挙の次点者のリストから候補者を募ることができる。後任の常任委員の任期は、次の年次総会までとし、在任年数には含めないものとする(第4条第5項参照)。

12 本連盟は、常任委員の3分の2以上の同意を得て、共同意見を発表する。

 

(財源)
第5条

1 本連盟の財源は、以下で構成される。
(1) 会費
(2) 法的に認可されたあらゆる財源
(3) 本連盟が受領する権利を有するあらゆる補助金

 

(定款)
第6条

1 常任委員会および会員は、本連盟の定款の修正を提案することができる。このような提案はすべて、審議および投票が行われる年次総会の少なくとも 30 日前に、会費を支払った本連盟の全会員に書面で送付されなければならない。このようにして提案された定款の修正はすべて、投票権を有する出席会員の3分の2以上による承認を得なければならない。

2 年次総会で決定された本連盟の定款の修正はすべて、AICA の選挙・会員委員会及び理事会の勧告に基づき、AICA 総会で承認されなければならない。

 

(解散)
第7条

1 本連盟の年次総会または臨時総会に出席する会員の4分の3が本連盟の解散の動議に賛成した場合には、その動議の写しが少なくとも 30 日前に会員に送付されることを条件として、次回の年次総会においてこれを検討することができる。2回目の総会に出席した投票権を有する会員の4分の3が動議を承認した場合、常任委員会は、本連盟の解散を進めることができる。

2 解散の場合には、本連盟の財産は、法律に従ってその目的が AICA の目的と合致または関連する団体に分配される。

(2023年1月1日施行)